2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
最後、もう一点だけ申し上げさせていただきますと、中国、国連海洋法条約を批准しておりますけれども、必ずしも領海接続水域法が国連海洋法条約に拘束されない旨を定めた規定あるいは宣言等については承知をしておらないというところでございます。
最後、もう一点だけ申し上げさせていただきますと、中国、国連海洋法条約を批准しておりますけれども、必ずしも領海接続水域法が国連海洋法条約に拘束されない旨を定めた規定あるいは宣言等については承知をしておらないというところでございます。
例えば、一九九二年の中国の領海及び接続水域法六条二項は、外国の軍用船舶、軍艦は、中国の領海に入る場合には中国政府の許可を得なければならないとして、国連海洋法条約にない外国軍艦の中国領海の通航につき事前許可を求めています。
○広田委員 ようやく、領海が含まれるということを認められたわけなんですけれども、そうすると、中国の方には、中華人民共和国領海及び接続水域法というものがあります。その第二条で、尖閣諸島については中国の領土であるというふうな規定があるんですけれども、その点については御承知でしょうか。(発言する者あり)
中国は、一九九二年に制定した領海及び接続水域法なるもので尖閣諸島を自国領土と位置づけ、領海侵入を繰り返しています。政府、外務省は、無害ではない通航であり、領海侵入や日本漁船への接近などの中国海警船の活動は国際法違反と明言しているわけですから、こうした行為を阻止する、領海侵入を排除しなければいけないというふうに思います。
そもそも尖閣については、一九九二年に制定した領海及び接続水域法で中国の領土であると勝手に決めつけています。武器の使用も法律で規定し、尖閣諸島に対する日本の実効支配を崩しかけているということは明白だというふうに思います。 海警法の施行を受けて、今の国内法で十分なのかという議論があります。 以前、旧民主党と維新の会で領海警備法案というものを共同提出いたしました。
領海及び接続水域法を改正し、国連海洋法条約で規定されている国際航行に使用されている海峡に通過通航制度を導入した場合、通常の領海とは異なり、その上空の通過の自由を認めなければならないということなどに留意をすべき点がありまして、その導入については慎重に対処する必要があるのではないかと考えているところでございまして、本件をめぐるこれらの基本的状況に大きな変化は見られず、我が国の特定海域における領海の幅を三海里
一九七二年の国交正常化のときや、七八年に日中平和友好条約を結ぶとき、九二年に中国が自国の領土であると領海及び接続水域法で採択をしたとき、いずれもまともな議論をやっていない。そして、中国漁船との問題が起きたときも、遺憾の意を表明したり抗議をしたりはしたけれども、まともに議論したのかと、歴史の事実、国際法に照らすと。ないんじゃないかと思えるんです。
○小野政府参考人 先生御指摘のとおり、領海及び接続水域法では、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道それから大隅海峡の五つの海峡を特定海域として、領海の幅を当分の間三海里にするというふうに規定されてございます。
というのは、これは一九九二年の中華人民共和国領海法、接続水域法というんですか、これは結局、西沙諸島、南沙諸島、台湾それから尖閣、一連の、中国が他国と接続する、接触するその水域について、みずからの領海というものを勝手に決めてしまった、国内法で決めたという、この法律の制定に端を発しているわけで、昨年の九月七日のあの尖閣諸島をめぐる問題についても同じ、要するに延長線上にあるというか、どっちがどっちだということは
○岩崎政府参考人 韓国、中国でございますが、韓国には領海及び接続水域法という法律がございまして、外国船舶の航行に関して規制を行うという制度になっております。不審なものがあれば停船さす、捜索する、拿捕する。中国ですと、そうした執行措置については特に例示的に定めないで、あらゆる必要な措置ができるといったような決め方をしているようでございます。
さらに、この海洋基本法と併せて安全水域法の成立がなされれば、安全水域を設定してその開発が進むということでありますので、この二本、海洋基本法と安全水域法併せて早期の成立をお願いをして、是非、政府の取組を、一層の取組を期待をしたいというふうに思うところであります。
先生も御指摘のとおりでございまして、海洋基本法及び安全水域法への適切な対応が重要であるというふうに考えておりまして、今後、海上保安庁の役割はますます大きなものになると考えております。 こういう中で、装備面では、巡視船艇あるいは航空機が、昭和五十年代に建造あるいは求められたものが多く、老朽・旧式化しておりまして、犯罪の取り締まりやあるいは海難救助活動に支障が生じていると言っても過言ではありません。
○石川政府参考人 この法律、安全水域法が成立、施行された後に、今お話しのように、国土交通大臣の許可を得ない船舶が海洋構築物等に設定された安全水域に侵入しようとする場合、この場合には、海上保安庁としては、一般論でありますけれども、当該船舶に対しまして、まず、安全水域に入域しないように警告をします。
内閣に海洋法対策室ができましたが、内閣は法律を通したり、やったり、実行部隊がないということで、私、水産庁の海洋法対策室長という全体を取り仕切るのを兼任いたしまして、EEZ、排他的経済水域法、それから何と不思議なんですが、領海法まで私が担当課長として法案を通すということをやりましたので、竹島問題については言いたいことが山ほどあるんですが、きょうは日英、日印租税条約が議題になっておりまして、私に課せられた
これは一応、中国側の遺憾表明で一応幕が下りましたけれども、このときに、要するに領海の問題ということで、これ一応おさらいだけしておきますと、九二年の段階で領海及び接続水域法というのを中国が決めました。ここには、台湾、釣漁島、尖閣列島ですね、を含む諸島、澎湖諸島、東沙諸島、南沙諸島、中沙諸島及びその他の中華人民共和国に属するすべての島嶼、これは領海に入るということですね。
七八年に訪日したトウ小平、当時の副総理が、この問題は棚上げしても構わないということで、次の世代、我々はもっと知恵があろうということで、中国側は、自分たちの領土であるけれども、そういう意味では棚上げしてもいいということを言い、そして九二年には中国領であると明記した領海接続水域法を制定している。 九二年に、中国領であると明記した領海接続水域法を制定しているというのは御承知ですね。
そして、一九七七年の暫定水域法でも、東経百三十五度以西は専管水域から外された。もっとも、そうはいっても、このときには全国的に日本周辺の海域で韓国と中国の船だけは操業する、こういう状態がありました。どっちにしても、四十数年間、約半世紀にわたって、この竹島問題の解決、領土の返還、関係地元や島根県などにおいては非常に大きな課題として、毎年県の要求のトップに挙げて要望してきているところであります。
先生、ただいま、二百海里内での韓国漁船による違法操業というふうにおっしゃられたと思いますが、先ほどもお答え申し上げておりますが、現行の日韓漁業協定、これによりまして、いわゆる排他的経済水域法の適用が除外されておるために、立入検査を含める取り締まりはできないということでございます。
現在の日本の法的な根拠としては漁業の水域法でやっておりまして、今度のいわゆる漁業主権法第六条の中にはぼ同じ条項を持っておりますが、その第三項のところにTACがあるものについてはそれを基礎としてやるということになっておりまして、TACというものの中にロシアヘの割り当てが当然入ります。
一方、中国は一九九二年に尖閣諸島は中国領であると明記した領海接続水域法を制定した。 それで、まず尖閣諸島の我が方の実効的支配の中身は具体的にはいかなる形で支配を行っているのか、お伺いいたします。
今御指摘の地域は、実はまだ大陸棚法とか二百海里の経済水域法を沿岸国がしいておりませんものですから、オーバーラップするところがないので境界画定の問題が出てきていないわけでございまして、やがて漁業の保存あるいは資源開発という点から必要になれば国内立法するでございましょうし、そうすれば海域が重なるわけでございます。
○参考人(佐野宏哉君) まず第一点の近隣諸国との友好関係という点でございますが、この点はそもそも、現在の暫定水域法、あの当時から今のような問題はある意味ではみんな予想していたわけです。あの当時ですと、早い話が竹島とか尖閣とかもう恐ろしくて論ずることさえもできない、そういう状況を反映しているのが現在の暫定漁業水域法でございます。
また、我が国周辺水域においては暫定水域法が施行されましたが、これは韓国や中国の漁船の操業は適用除外というふうにしたために、それから今日までの二十年間にわたって韓国、中国漁船の操業による漁業被害が続発し、深刻な紛争が相次いで発生いたしました。 その紛争は、最初は北海道沿岸漁民との間で激発したという言葉を使ってもいいと思います。やがてそれが長崎に至る我が国全域に拡大されていきました。
ただ、このやり方につきまして一つ申し上げられることは、現在の漁業水域法、これはロシアとの相互入漁をやっているものがございます。そのときの漁業水域法の規定とほぼ同じでございます。ほぼといいますのは、第三項で今度の新しいTACの管理のものについてはTACの数字を踏まえてやれということが新しく入っている点でございまして、その点を御参考に申し上げるにとどめておきたいと思います。